
「うちの内装工事、そろそろ建設業許可が必要なんだろうか…?」 「資格がないけど、許可って取れるのかな?」
こうした疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
この記事では、内装仕上工事業の建設業許可について、どのような事業者が許可を取得すべきか、必要な資格や実務経験、取得のためのヒントを、わかりやすくご案内します。
1. 内装仕上工事業とは?どんな工事が対象?
内装仕上工事業は、建設業許可の29業種のひとつで、内容としては、「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」とされています。
より具体的には、以下のような建物内部の仕上げに関する工事が該当します。
主な対象工事の例示:
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事
📌 500万円(税込)以上の工事(材料費+工事費)を請け負う場合、建設業許可が必要です。
🔗 出典:
2. 許可取得を検討すべきケースとは?
- 取引先(元請)から許可の提示を求められた
- 500万円超の大きな案件を受注する予定がある
- 公共工事への参入を検討している
- 法人化や経営拡大を見据えている
許可を取得することで信頼性が向上し、受注の幅も広がります。
🔗 関連記事 → 建設業許可とは?取得のメリットを徹底解説
3. 内装仕上工事業における専任技術者の資格要件
建設業許可には「専任技術者」の設置が法律で義務付けられています。 「専任技術者」として認められるのは、一定の国家資格保有者や、所定の期間の実務経験者です。
専任技術者として認められる資格(代表例)
| 資格名 | 許可区分(一般建設業/特定建設業) | 備考 |
|---|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 特定・一般 | 汎用性が高く、幅広い建築工事に対応 |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 一般 | (特定建設業:2年間の指導監督経験を要する) |
| 1級建築士 | 特定・一般 | 建築一式・大工・屋根・タイル・鋼構造の業種にも対応 |
| 2級建築士 | 一般 | (特定建設業:2年間の指導監督経験を要する) |
| 1級技能検定(畳製作・畳工) | 一般 | (特定建設業:2年間の指導監督経験を要する) |
| 1級技能検定(表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工) | 一般 | (特定建設業:2年間の指導監督経験を要する) |
| 登録内装仕上工事基幹技能者 | 一般 | (特定建設業:2年間の指導監督経験を要する) |
・技能検定の場合、技能士カードではなく合格証書の写しが必要です。
・実務経験の条件が加わって、専任技術者として認められる資格については、省略しています。(例:「1級建築施工管理技士補」+「実務経験3年」で一般建設業の要件を満たす、など)
・登録内装仕上工事基幹技能者の技能者講習を受けるには、10年以上の実務経験(うち3年以上職長経験)+資格(1級技能検定「内装仕上げ施工」、1級技能検定「表装」、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)のいずれか)が必要となります。
4. 資格がない場合の実務経験
もし対象資格を持っていない、という場合でも、以下のような学歴+実務年数の組み合わせで内装仕上工事業の「専任技術者」の要件を満たすことができます。
| 学歴 | 卒業学科 | 必要な実務経験年数 |
| 大学卒・短大卒・高専卒・専門士/高度専門士 | 建築学又は都市工学 | 3年以上 |
| 専修学校卒・高校卒・中学卒 | 建築学又は都市工学 | 5年以上 |
| 指定学科以外の学歴 | ― | 10年以上 |
※建築学・都市工学に関する具体的な指定学科・類似学科に関しては、申請窓口へご確認ください。東京都の手引きでは以下のような例示があります。
- 建築学:環境計画科、建築科、建築システム科、建築設備課、建築第二科、住居科、住居デザイン科、造形科
- 都市工学:環境都市科、都市科、都市システム科
🔗 出典:
- 神奈川県 建設業許可申請の手引き(p100)
- 東京都都市整備局 建設業許可の手引き(p75)
📝 実務経験として認められる内容
- 現職/前職等でこれまでに従事した内装仕上工事に該当する工事
- 契約書、注文書・請書、請求書、入金確認書類などの裏付けが必要です。
- 都道府県によって、実務経験期間のカウントが異なります。
- たとえば、神奈川県では年1件の証明書類で1年分をカバーできる。一方、東京都では年4件分の証明書類が必要(正確には3カ月以上の空白期間があると、その間は実務経験として認められない)。)
- 行政書士に相談することで、経験内容と証明方法の整理ができます。
5. 将来を見据えて取得を検討しておくべき資格とは?
今は資格がないが、将来的に資格を取って、許可を取得したい…そんな方に向けて、検討しておきたい資格の基本情報をご紹介します。
🎯 検討資格
■ 1級内装仕上げ施工技能士(技能検定)
- 【作業名】プラスチック系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、木質系床仕上げ工事、化粧フィルム工事 等
- 【メリット】内装専門の技能証明として、実務と直結。職長等のキャリア形成にも有利。
- 【受験要件】指定学科以外の学歴:実務経験7年|指定学科卒:実務経験4~6年|二級合格者:実務経験2年
- 【合格率】約30%(厚労省の資料「令和5年度「技能検定」の実施状況を公表します」より。ただし、職種の詳細情報は不明)
- 2級合格であっても、取得後3年以上の実務経験があれば、内装仕上工事業の「専任技術者」の要件を満たします。
- 年2回(前期・後期)があり、例年前期は4月申込、後期は9月上旬に申し込みですが、内装仕上げ施工については、前期のみ実施のことが多いです。
- 学科試験と実技試験の両方があります。受験料は学科3,100円、実技18,200円(目安)。
- 受験資格・申込・実施日程等については、各都道府県の職業能力開発協会HPにお問合せください。
- 1級を受験するには、実務経験が7年以上必要です。(指定学科卒ではない場合)
- 2級を合格している場合、1級を受けるために必要な実務経験は2年となります。
- 3級は実務経験期間が0年でも受験可能(ただし、検定職種に関する実務経験は必要)です。2級は3級を合格している場合には、その後の実務経験は0年で可能(3級合格していない者が2級を受験するには、実務経験2年)。
- 実務経験が短い方の場合、1級の受験資格を早く得るには、3級・2級と続けて合格しておくことが有利です。(2級合格者は、その後実務経験2年で1級の受験資格を得ることができるため)
🔗参考情報:
- 厚生労働省「令和7年度受験案内」:受験概要、受験資格、実施職種、各都道府県の問い合わせ先等がまとめられています。
- 中央職業能力開発協会「技能検定のご案内」
- 東京都職業能力開発協会「令和7年度前期受験案内」
- 神奈川県職業能力開発協会「技能検定・評価」
■2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 【メリット】内装仕上工事業のみならず、大工工事・屋根工事・建具工事などの複数の建設業種の専任技術者の資格要件も満たす。
- 【受験要件(旧受験資格)】指定学科以外の学歴:実務経験1.5年~8年|指定学科卒:実務経験1~8年 |技能検定2級合格者:実務経験4年|技能検定1級合格者:実務経験不問
- 【受験要件(新受験資格)】2級建築施工管理技術検定 第一次検定合格:合格後の実務経験3年|1級建築施工管理技術検定 第一次検定合格または1級建築士試験合格:合格後の実務経験1年
- 【合格率】一次検定50%前後、二次検定40%前後(アガルート「2級建築施工管理技士の難易度は?合格率や合格ラインも紹介【2025年】」より)
- 一次検定(マークシート方式)と二次検定(マークシート方式と記述式)があり、受験料は両方で12,300円(一次試験のみ、または二次試験のみの場合は6,150円)。
- 年2回(前期・後期)があり、例年前期は2月申込、後期は7月に申し込み。前期は一次検定のみ。
- 受験資格は、旧受験資格と新受験資格の2つがあり、複雑なため、要項(参考情報)をよくご確認ください。
- 旧受験資格は、令和10年度まで利用可能。
- 指定学科卒の場合の、必要な実務経験の年数、技能検定として認定される職種の詳細についても、要項(参考情報)をご確認ください。
🔗参考情報:
・一般社団法人建設業振興基金「2級施工管理技術検定のご案内」
6. よくある質問(FAQ)
Q:個人事業主でも建設業許可は取れますか?
A:はい、法人・個人問わず取得可能です。
Q:資格も指定の学歴もありませんが、建設業許可はとれますか?
A:専任技術者の要件である実務経験10年を証明できれば、「専任技術者」の要件はクリアできます。
Q:工事の受注金額が500万円未満でも将来的に許可取得は必要?
A:はい、成長を見据えて早めに取得する事業者も多くいらっしゃいます。500万円(税込)を超えてしまうと、建設業法違反となりますので、ぎりぎりのタイミングではなく、余裕をもって許可を取得しておくことをお勧めします。
7. 行政書士への相談メリット
- 要件の確認や実務経験の証明書類の整理をサポート
- 書類の作成から提出まで一括対応
- 不安な点や細かい疑問にも丁寧に対応
建設業許可は、事業の信頼性や受注の幅を広げるうえで大きな効果があります。 「うちはどうだろう?」と迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。
🔗 関連記事 → 建設業許可を自分で取る?それとも行政書士?比較でわかる最適な選択
まとめ
内装仕上工事業の許可取得は、事業者の信頼性を高め、将来的なビジネス拡大に直結する大切なステップです。
資格を持っていない方でも、実務経験の積み重ねや今後の資格取得によって、十分に許可を目指すことが可能です。
「早めに検討しておきたい」、「自社の状況で許可取得できるか知りたい」という場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。
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投稿者プロフィール

- 神奈川県を拠点に活動する行政書士
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