「決算は無事終わったし、あとは税理士さんに任せれば大丈夫」――そう思っていませんか?
建設業許可を持つ事業者には、毎年『決算変更届』を提出する義務があります。
これは、税務署への申告とは別の手続きであり、出し忘れていると更新や業種追加、経審の申請に大きな影響が出る可能性も。
とはいえ、
- 「いつ出せばいいのかよく分からない」
- 「忘れてたけど今からでも間に合う?」
- 「そもそも何を提出すればいいの?」
…といった疑問や不安を感じる方も多いはずです。
この記事では、決算変更届の提出時期と提出漏れのリスクについて、分かりやすくQ&A形式で解説します。
「出し忘れ防止のポイント」や「スケジュールの組み方」もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 決算変更届って、いつ出せばいいの?
👉 回答:事業年度終了後、4ヵ月以内が提出期限です。
具体的には、例えば法人で決算月が3月の場合は7月末、個人事業主なら年末決算で4月末が目安です 。
⚠️ ただし、税務署への申告が2~3ヵ月かかるため、実際に書類作成に充てられる時間は実質1ヵ月程度と覚えておきましょう。税理士に確定申告をしてもらっている場合には、いつ頃、決算報告書等の書類を受け取ることができるか、確認することをお勧めします。
2. よくある疑問にお答えします!(Q&A形式)
忙しいので、複数年分まとめて出しても良いですか?
業務などやむを得ない理由で、期限に少し遅れてしまうという場合もあるかもしれませんが、決算変更届は毎年提出する義務があります。行政指導や注意書を受けるリスクが高くならないよう、期限を守りましょう。なお、毎年の決算変更届が提出されていないと、許可更新の手続きができませんので、ご注意を。
未提出だと罰則はある?
はい。建設業法第50条により、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります 。筆者の経験上、遅れたことにより、ただちに罰則を受けた事例はありませんが、できるだけ早く提出しましょう。
なぜすぐには指摘されないの?許可更新前に発覚する?
おそらく、現時点では毎年チェックされておらず、指摘されないものと思われます。しかし、更新申請のタイミングで必ずチェックされます。未提出の場合には、更新申請が滞ることになります。
何が揃えば「きちんと出している」と認められる?
以下の書類を、毎年期限内に届出することが必要です
- 変更届出書(別紙様式)
- 工事経歴書・過去3年の工事金額表
- 貸借対照表、損益計算書などの財務諸表
- 完成工事原価報告書・資本変動計算書・注記表・
- 事業報告書(株式会社の場合)
- 納税証明書
- 使用人数、定款変更があればその資料など
(詳細は「決算変更届とは?」の記事で解説しています)
3. 決算変更届が必要な理由って?
- 許可更新・業種追加・経営事項審査などで毎年の決算情報が確認されます
- 未提出だと更新・追加手続きができません
- 信用力に関わる:「届出実績が空欄=事務対応が不十分」と見なされることがあります
4. 提出を忘れがちな理由と防ぎ方
忘れがちな理由:
- 普段税理士が決算申告をしているため、建設業の届出と混同している
- そもそも提出する義務があることを知らなかった
- 業務の繁忙期に追われ、気付けば4ヵ月を過ぎていた
防ぎ方:
- 年次スケジュールに「決算変更届の準備開始日」を組み込む(決算後2~3カ月後から着手)
- 行政書士・税理士と連携し、リマインドを設ける
✅ まとめ:期限内提出が最重要!
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| 事業年度終了 → 決算変更届 | 4ヵ月以内 |
| 重要ポイント | 税務申告後に急いで!実質1ヵ月で準備 |
| リスク | 許可更新不可・罰則・行政指導・信頼低下 |
適切なタイミングでスムーズに提出すれば、業務にも心にも余裕が生まれます。
「決算変更届」でお困りなら、まずはスケジュール管理から見直しましょう!
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