
「建設業許可を取ったけれど、その後に変更があった場合どうすればいいの?」
そんな疑問にお答えするため、この記事では建設業許可に関する変更届とは何か? そして、**どんな時に必要で、どう手続きを進めるのか?**を神奈川県の場合を例に、わかりやすくお伝えしていきます。
変更届は、うっかり提出し忘れると営業停止や許可取消のリスクもある大事な手続きです。是非、本記事をご覧いただければと思います。
変更届って何?どんなときに必要なの?
建設業許可を取得した後でも、会社の状況って変わっていきます。 たとえば、代表者が変わったり、会社名が変わったりと…。
そんな時には「変更届」を出さなければなりません。
これは、建設業法で定められている義務で、所定の期間内に届け出る必要があります。
「どの変更が対象なのか?」を次で一覧にしておきますので、ぜひチェックしてみてください。
変更届が必要なケース一覧(神奈川県)
| 変更内容 | 届出期限 | 具体例・補足 |
|---|---|---|
| 決算変更(決算報告) | 事業年度終了後4ヶ月以内 | 毎年必ず行う(詳細はこちら) (※)変更届ではなく、決算変更届だが本表に記載 |
| 商号(名称)の変更 | 変更後30日以内 | 例:株式会社ABC → 株式会社DEF 例:●工務店 →●建設(個人事業主) |
| 代表者の変更 | 変更後30日以内 | 代表取締役の交代 |
| 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 | 変更後30日以内 | 本店や支店の移転など |
| 営業所の新設・廃止 | 変更後30日以内 | 従たる営業所の新設・廃止など |
| 営業所の業種追加(※1)・業種廃止 | 変更後30日以内 | 従たる営業所の業種追加・廃止 |
| 資本金の額の変更 | 変更後30日以内 | 増資・減資 |
| 役員・代表者の変更 | 変更後30日以内 | 代表取締役が交代した場合など (新任・退任・改姓等) |
| 支配人の変更 | 変更後2週間以内(東京都の場合30日以内) | 支配人の交代 |
| 令3条に規定する使用人の変更 | 変更後2週間以内 | 従たる営業所の代表者の交代 |
| 常勤役員等(経管)の変更 | 変更後2週間以内 | 経営業務の管理責任者が交代した場合など (変更・追加・改姓) |
| 専任技術者の変更 | 変更後2週間以内 | 専任者が退職した、または配置が変わった場合など (変更・有資格区分の変更・改姓・交代に伴う削除) |
| 健康保険等の加入状況の変更 | 変更後2週間以内 | 健康保険組合の変更等 (従業員数の変更は決算変更届にて報告) |
| 全部廃業・一部廃業 | 廃業後30日以内 | 法人の破産・消滅・建設業の廃止の場合など (※)変更届ではなく、廃業届だが本表に記載 |
(※1)変更届による業種の追加は、既存の許可業種内での変更に限る。未許可業種の追加は、業種追加の申請が必要。
📌 補足:「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは? これは、営業所の業務を統括管理する立場にある人のことで、支店長や営業所長など、契約締結の実務に関与する責任者が該当します。こうした立場の変更も届出が必要となります。
提出書類と添付資料は何が必要?
提出する内容は変更の種類によって異なりますが、主なものをまとめました。
基本的な提出書類
- 変更届出書(様式第二十二号の2)
- 該当する変更内容を記載した別紙様式(種類により異なる)
※例えば、支配人や令3条に規定する使用人の変更時には、「令第3条に規定する使用人の一覧表」(様式第十一号)、商号変更の場合には「定款」の写し、健康保険等の変更では「健康保険等の加入状況」(様式第七号の三)など。
添付資料の一例
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本):商号、営業所の所在地・名称、資本金、役員・支配人の変更など
- 戸籍抄本又は住民票:役員、支配人、令第3条に規定する使用人、専任技術者等の氏名の変更など
- 証明資料(経営経験・資格証・実務経験書類など):経営業務管理責任者や専任技術者の変更など
- 組織図や業務分担表:必要に応じて
📌 ポイント: どの資料が必要かは変更の種類や事業形態によって違うため、不安な場合は事前に県庁か行政書士に確認しましょう。
手続きの流れを見てみましょう
以下のステップで進めていくと、スムーズに手続きができます。
書類を提出する
窓口や郵送等で提出します(神奈川県の書類申請の窓口は建設業審査担当)。
- 神奈川県県土整備局 建設業課(建設業審査担当)
住所:〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通33 神奈川県住宅供給公社ビル5階
電話:045-285-3218
👉建設業課の詳細な受付時間・連絡方法は、神奈川県の公式ページをご確認ください。
👉窓口への持参、郵送、電子申請による提出の詳細は、神奈川県の建設業許可申請手引きをご確認ください。なお、電子申請の場合、GビズIDの取得など、事前準備が必要となります。
受理・控えの返却
控えが返ってきたら、必ず保管しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 提出期限を過ぎたらどうなる?
A. 正当な理由がない限り、行政指導や場合によっては許可取消につながることも。
Q. 小さな変更でも必要?
A. 基本的に、建設業許可の要件に関係する変更はすべて届け出が必要です。もちろん、事前に建設業課に確認しておくことをお勧めします。
Q. 行政書士にお願いするメリットは?
A. 専門的な知識と経験があり、書類作成が得意なため、書類の不備による差戻しや遅延を防げることや時間を節約できるのが最大のメリットです。公的な書類(住民票/戸籍抄本/納税証明書等)も委任状があれば、取得代行してもらえるため、日中の事業に専念できます。
⚠️ 書類の記載ミスや添付資料の不足があると、受理されずに差し戻されてしまうことがあります。再度、必要書類を揃えて提出することになると、余分に時間も手間もかかりますので、不安な場合は行政書士への相談がおすすめです。
まとめ
- 建設業許可の変更届は義務です。提出漏れは許可取消や営業停止のリスクになります。
- 必要な変更をしっかり把握して、期限内に対応しましょう。
- 自信がないときは、行政書士のサポートを活用するのが安心です。
「この変更、届出が必要なのか分からない」「書類の準備が不安」……
そんなお悩みがある方は、行政書士がしっかりサポートいたします。
当事務所では、神奈川県を中心に建設業許可の変更届に関するサポートを行っています。 まずはお気軽にご相談ください。
山口あきら行政書士事務所からのご案内

神奈川県・東京都を中心に、新規許可申請・各種届出を承っております。ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にご連絡ください。
当事務所が選ばれている理由
- 業界最安水準/返金保証制度:建設業許可申請 100,000円(税込)~で承ります。万が一、不許可になった場合には、費用を全額返金します。
- 無料相談・要件診断レポートのお渡し:各種相談は無料で承っております。また、要件診断レポートもお渡ししております。
- まめな進捗報告と手厚いサポート:ご依頼いただいた場合には、スケジュールや進捗状況についてまめにご報告。許可後の決算変更届や更新申請等のアフターフォローにも注力。
- 平日夜/土日祝の対応、出張相談:平日は22時まで、土日祝も対応しています。ご希望の場所への出張相談も可能です。
投稿者プロフィール

- 神奈川県を拠点に活動する行政書士
「役所の手続きって面倒でよくわからない…」そんな建設業者さまのために、スムーズでわかりやすい許可取得をサポートしています。
新規許可、更新、決算変更届など、事務負担を軽減したい方や他にもちょっと相談に乗ってほしいという方のお力になります。
現場と法律の間に立ち、信頼できる“身近な専門家”でありたいと思っています。





