
建設業界で一定規模の工事を請け負うためには「建設業許可」の取得が必要不可欠です。しかしながら、初めて建設業を営もうとする事業者や、個人事業主として活動していた方の中には、「建設業許可とは何か?」「取得することで何が変わるのか?」といった疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、建設業許可の基礎知識から、その取得による具体的なメリットを、分かりやすく解説していきます。
建設業許可とは?
建設業許可とは、一定金額以上の工事を請け負う建設業者に対して、国または都道府県が認可を与える制度のことを指します。建設業法に基づき、請け負う工事の金額や業種に応じて許可を取得する必要があります。
許可が必要となる基準
- 1件あたりの請負金額が500万円(税込)以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)
※複数の工事を請け負う場合でも、1件ごとの金額が基準を超える場合は対象となります。例えば、同じ現場で「電気工事500万円」、「空調工事400万円」という複数の工事を請け負う場合、電気工事については許可が必要となります。全体で500万円を超えるから、空調工事についても許可が必要、とはなりません。
許可の区分
- 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
- 都道府県知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所がある場合
さらに、建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」に区分されており、下請けへの発注金額に応じて申請区分が変わります。
- 一般建設業:下請けに出す金額が1件あたり5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合。多くの中小規模の事業者はこちらに該当します。
- 特定建設業:下請けに出す金額が1件あたり5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事を元請として行う場合に必要です。元請として大規模工事を発注する建設会社が対象となります。
なお、国土交通省の資料によると、全国に約48万件の建設業者が存在しており、そのうち「国土交通大臣許可」を取得しているのは約2%程度です。また、許可の種別(一般/特定)では「一般建設業」が約90%を占めており、多数を占めているのが実情です。
(参考出典:国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課「建設業許可業者数調査の結果について(令和6年3月末時点のデータ、5月15日公表)」)
建設業許可を取得するメリット
1. 大規模工事を請け負える
建設業許可があれば、1件あたり500万円(税込)以上の工事を正式に請け負うことが可能になります。これにより、民間だけでなく公共の案件や大型案件にも参入でき、事業の売上規模拡大に直結します。許可を取得することで、1件あたり500万円を超える工事を受注することが可能となり、売上規模の拡大に直結します。
2. 取引先・発注者からの信頼性が向上
許可を持っていることは「法令遵守」「経営基盤の安定」「技術者の配置」など、一定の基準を満たしている証明となります。そのため、元請業者や発注者からの信用度が高まり、継続的な取引や紹介の増加にもつながります。建設業許可を取得していること自体が「法令遵守」「体制の整備」を証明するものとなり、元請業者や行政からの信頼獲得につながります。
3. 公共工事への参加が可能に
建設業許可を取得していなければ、原則として公共工事に参加することはできません。経営事項審査(経審)を受けることで、国や地方自治体が発注する工事に入札する資格が得られ、安定的な収益源を確保するチャンスが広がります。建設業許可は、公共工事への入札参加における必須条件のひとつです。経審(経営事項審査)を受けることで、より大規模な事業展開が可能になります。
4. 融資や信用調査でも有利
金融機関や取引先は、建設業許可の有無を企業の信頼性・安定性を測る指標のひとつとしています。許可を取得していることで、融資やリース契約がスムーズに進む可能性が高まり、資金繰りや設備投資にも良い影響を与えます。
5. 人材採用にも効果的
建設業許可を取得していることは、法令遵守と企業の安定性の象徴として、求職者に対する信頼感を生みます。さらに、社員が将来的に独立を考える際に許可取得がしやすくなるため、キャリア形成に役立つ職場として認識され、人材の確保・定着にもつながります。安定性・信頼性の証明として、求職者へのアピールにもなり、優秀な人材を確保しやすくなります。また、建設業許可を取得している企業で働くことで、社員が将来的に独立を考えた際に、実務経験や体制面で許可取得がスムーズになるという利点もあります。そのため、人材の定着率向上にもつながる可能性があります。
許可取得のための要件
建設業許可を取得することは、将来的な成長や信頼構築のための「スタートライン」に立つという意味でも非常に重要です。最後に、ここでは建設業許可を取得するために満たなくてはならない5つの要件を、以下に記載します。
- 経営業務の管理責任者の設置:一定年数の経営経験が必要
- 専任技術者の設置:国家資格や実務経験による証明
- 財産的基礎:500万円以上の自己資本または資金調達能力
- 誠実性:過去に重大な違反歴がないこと
- 欠格事由に該当しないこと:暴力団関係者や破産者など
まとめ|建設業許可は信頼と成長のパスポート
建設業許可は、単なる制度上の義務ではなく、事業の信頼性を高め、売上拡大・公共工事参入・人材採用など、多くの面で有利に働く「成長戦略の第一歩」です。これから本格的に事業を拡大したいと考えている建設業者の方にとって、建設業許可の取得は「今すぐ着手すべき投資」と言えるでしょう。
行政書士として申請を代行する立場からも、確実かつスムーズに許可を取得するためには、早めの準備と専門家のサポートが重要です。まずは一度、ご自身の状況で取得が可能かどうか、考えてみてはいかがでしょうか?
当事務所では、無料で建設業許可の要件診断を行っておりますので、ご希望の方は、是非山口あきら行政書士事務所へご連絡ください。
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投稿者プロフィール

- 神奈川県を拠点に活動する行政書士
「役所の手続きって面倒でよくわからない…」そんな建設業者さまのために、スムーズでわかりやすい許可取得をサポートしています。
新規許可、更新、決算変更届など、事務負担を軽減したい方や他にもちょっと相談に乗ってほしいという方のお力になります。
現場と法律の間に立ち、信頼できる“身近な専門家”でありたいと思っています。





