
「建設業許可を取ろう!」と思い立ったとき、最初に準備するのは「書類」や「要件」かもしれません。
でも、意外と見落とされがちポイントとして、「営業所」があります。
「営業所って、拠点があればいいのでは?」「自宅でも大丈夫だろう」そんな風に思っていると、**申請が通らない!**なんてことにもなりえます…。
今回は、建設業許可を取る上で**実はとても重要な“営業所の条件”**について、わかりやすく解説していきます。
1. 「営業所」って、どんな場所のこと?
まず最初に押さえておきたいのは、「営業所ってどんな場所のこと?」という点です。
国土交通省の資料では、営業所を「請負契約の見積り、入札、協議の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所」と定義しています。
つまり、ただの連絡先や郵便受けの場所ではダメということになります。
実際に契約行為が行われる“営業の実体がある場所”でなければなりません。
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
2. 営業所の実体が重要!
では、「申請書類には、自宅住所を書いておけば良いか」という風に考えてしまう方もいうかもしれませんが、それはNGです。必ず、営業所としての実体を備えた営業所ではなければなりません。
また、営業所には、経営業務管理責任者や専任技術者が常勤している必要があります。実際に、建設工事の請負において、重要な役割を果たす人が“その営業所で本当に仕事をしているか”というのも、事前にクリアしておかなければならないポイントです。(営業所の立ち入り調査がある場合もあります)
📌 たとえば…
- バーチャルオフィス → ❌ NG
- 実体はないが、登記している本店住所→❌NG
- 倉庫として使用している建物→❌NG
- 家の一室 → 実体があれば⭕(ただし、事務室部分と住居部分が明確に区分されているなど条件あり。詳しくはよくある質問参照)
3. 営業所に必要な設備、そろっていますか?
営業所と認められるためには、最低限の設備も求められます。
以下のチェックリストを見て、あなたの営業所は大丈夫か確認してみましょう!
| 必要な設備項目 | 満たすべき条件 | よくあるNG例 |
|---|---|---|
| 事務什器 | 机、電話、ファックス、コピー機、パソコン等 | 事務作業が出来る状態の設備がない |
| 業務スペース | 什器や書棚、椅子・テーブル等を備え、執務や接客できる業務スペース | 荷物置き場・物置部屋になっている |
| 商号の確認できる表札 | 郵便受けや玄関に商号が確認できる表札があるか | なにも表札がない |
| 常勤体制 | 経管・技術者が常時勤務している | 実際は別の場所に常駐している |
| 使用権限があること | 自己所有・賃貸借等により営業所として使うことができること | 賃貸住宅・マンション等で、規約上営業を禁止されているにも関わらず営業所として利用している |
「うちの営業所は、全部クリアしてるかな?」と確認しておくことが大切です。
📌 電話機等の事務什器について
- 電話に関しては、従前は固定電話の設置が必須でしたが、昨今では携帯電話でも申請可能な都道府県もあります。(例:神奈川県・東京都では業務用の携帯電話でも可)
- その他の事務什器(FAXやコピー機)についても、各都道府県の申請窓口等に、必須かどうかを確認しておくことをお勧めします。(例:神奈川県では電話・コピー機・ファックス・接客スペースは必須)
📌 使用権限について
- 都道府県によっては、営業所物件について、自己所有の場合には不動産登記簿、賃貸借による所有では賃貸借契約書の提示など、使用権限を疎明する資料提出を求められる場合があります。
- 例えば、神奈川県の場合には、営業所の自己所有・賃貸借の別は聞かれますが、それを証明する疎明資料の提出までは求められません。
5. スムーズに許可を取るための準備しましょう
ここで、営業所に関する準備の手順をステップでご紹介します。
営業所の場所の確認
経管・専任技術者が常勤していて、実際に契約行為を行っているかどうか、営業所として使用しても大丈夫なところか、予め確認しておきましょう。
設備を整える
机・電話・書類棚・コピー機などの設備、業務スペースなど欠けているものがあれば、しっかりと整えましょう。
営業所の写真資料を揃える
一般的には、建設業許可申請では、建物外観・郵便受け・玄関・業務スペースの写真が必要となります。その他、間取り図、集合住宅の場合には、フロアの見取り図なども必要な場合もあります。
申請書類に反映
写真や設備内容を申請書類に落とし込みましょう。通常、営業所の写真等の資料を載せるための様式が、各都道府県の申請窓土のHPにあります。
6. よくある質問(FAQ)
Q. 自宅を営業所にできますか?
A. 可能です。ただし、事務スペースと生活空間が明確に分かれている必要があります。写真での証明が求められることもあります。
例えば、神奈川県の場合、「事務室部分と住居部分が明確に区分されていること、また、他社と建物やフロアを共有している場合などは、必ず他社と分離独立されていること(部屋が別であることや、同一部屋ならば固定されたパーティション等で明確に区切られ、それぞれ電話、事務什器、商号表示があること。)が必要です。」と手引き(126ページ)に記載があります。
Q. 書類上だけの営業所でもOK?
A. NGです。実体がない営業所では審査を通過できません。
Q. 設備はどこまで必要?
A. 最低限、契約・見積もり・書類管理ができる程度の業務環境が必要です。詳細については、申請する都道府県の窓口に尋ねるのが確実です。
📝 まとめ:しっかりと要件を守って許可申請を!
- 営業所は「ただの場所」ではなく、建設業許可の土台となる重要な要件
- 「実体がある営業所」でなければならない
- 立ち入り調査もありうるので、虚偽の申請は絶対にNG
- 必要書類や設備の詳細、営業所として認められるかの可否については、申請窓口や行政書士に確認しましょう!
建設業の許可申請を考えているものの、「営業所って、うちのでも通るのかな?」「写真ってどんな感じで撮ればいいのだろうか?」「他に書類が必要かな?」と、よく分からず不安な方もいらっしゃると思います。
申請に必要な他の要件はクリアしているのに、営業所で引っかかってしまうのは本当にもったいないです。
当事務所では、神奈川県・東京都を中心に建設業許可の代行を行っておりますので、もし相談したことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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- 業界最安水準/返金保証制度:建設業許可申請 100,000円(税込)~で承ります。万が一、不許可になった場合には、費用を全額返金します。
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- まめな進捗報告と手厚いサポート:ご依頼いただいた場合には、スケジュールや進捗状況についてまめにご報告。許可後の決算変更届や更新申請等のアフターフォローにも注力。
- 平日夜/土日祝の対応、出張相談:平日は22時まで、土日祝も対応しています。ご希望の場所への出張相談も可能です。
投稿者プロフィール

- 神奈川県を拠点に活動する行政書士
「役所の手続きって面倒でよくわからない…」そんな建設業者さまのために、スムーズでわかりやすい許可取得をサポートしています。
新規許可、更新、決算変更届など、事務負担を軽減したい方や他にもちょっと相談に乗ってほしいという方のお力になります。
現場と法律の間に立ち、信頼できる“身近な専門家”でありたいと思っています。





