
「建設業許可を取りたい。でも、専任技術者って誰がなれるの?どういう資格や経験が必要なの?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では、建設業許可の取得に必要な「専任技術者」の要件を分かりやすく解説します。
1. 専任技術者って何をする人?
まず、専任技術者とは何かを簡単に説明します。
専任技術者とは、営業所ごとに配置が必要な技術責任者のことです。
施工管理や工事内容に精通した人物であり、建設業者としての信頼性を担保する重要な存在です。建設工事を受注して、契約を締結し、しっかりと履行するには、建設工事についての専門知識を持った「技術者」が必要となります。
そのため、営業所ごとに一定の資格または経験のある「技術者」を、「専任」で配置することが求められています。「専任」と記載されるとおり、その営業所に常勤している必要があり、単なる「肩書き」では許可はおりません。
2. 専任技術者になるためのステップ
専任技術者として認められるまでの流れを段階的に見てみましょう。
経歴を整理する
資格の有無・学歴・業種別の経験などを洗い出す
該当する要件を確認する
国家資格等保有、学歴+実務経験のいずれか
証明資料を準備する
資格証・契約書類・入金書類・在職証明書類など
判断が難しい場合は相談窓口・専門家に相談する
不備があると審査が遅れる、不許可のリスクもあり
3. 専任技術者の主な要件とは?
許可を受けようとする業種の専任技術者として認められるには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
| 要件区分 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 国家資格等保有者 | 対象業種に関連する資格を持っていること | 例:一級建築士、1級施工管理技士など |
| 学歴+実務経験 | 指定学科卒業の学歴と一定の実務経験を持つこと | 例:建築学科卒(大卒)+3年以上の実務経験 |
| 実務経験 | 指定学科の学歴はないが、対象業種で10年以上の実務経験があること |
✅ 補足:神奈川県における国家資格で証明する場合に申請できる対象業種については、以下の手引きをご覧下さい。
👉 神奈川県 建設業許可申請手引き(第4節 許可要件等の確認資料)の107ページ以降
| 学歴 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|
| 指定学科の大学・短大・高専卒業 | 3年以上 |
| 指定学科の高校卒業(中等教育学校含む) | 5年以上 |
| 指定学科の専修学校卒業 | 5年以上(専門士、高度専門士は3年) |
| 指定学科以外の学歴 | 10年以上 |
※大学院、職業訓練校、大学校等は対象とならない。
4. 具体例で見てみましょう
「どんな人が専任技術者になれるの?」と気になる方のために、いくつかの例を紹介します。
| ケース | 内容 | 結果 | 許可を受けようとする業種 |
| 大学で土木工学を学び、その後4年勤務 | 学歴+実務経験 | OK | 建築一式工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上業など |
| 高卒(指定学科ではない)で15年間、住宅の現場監督 | 実務経験 | OK | 建築一式工事業など |
| 2級建築士を保有、関連業務5年 | 国家資格 | OK | 建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業 |
| 無資格・無経験で新規参入を希望 | - | NG(実務経験の条件を満たす必要あり) | - |
✅ ポイント: 実務経験は「許可を取得しようとする業種に関する実務」に限られます。書類で証明できることが重要です。
✅ 補足:実務経験によって、許可を取得しようとする業種が広がる場合もあります。例:1級土木施工管理技士は、実務経験なしでは「左官工事業」は不可だが、実務経験3年があれば可能となる。
5. 神奈川県の手引きでの注意点
神奈川県の「建設業許可申請手引き」においても、専任技術者の判断基準は詳細に記載されています。
👉 神奈川県 建設業許可申請手引き(第4節 許可要件等の確認資料)
必要な添付書類例:
- 国家資格等保有者の場合:資格証の写し
- 実務経験の場合:実務経験証明書(様式第九号)、申請する建設業種の実務に従事していたことの裏付資料(以下の実務経験・在籍証明の記載参照)
<実務経験に関して>
・証明者が申請する建設業種を持っている場合には、許可通知書等の写しを添付します(許可行政庁、許可番号、許可業種、許可期間の記載があるため)。
・証明者が申請する建設業種を持っていない場合には、業種を明確に判断できる工事請負契約書、注文書、請求書、工事請書、入金確認資料(領収書、通帳等)などが必要となります。
※神奈川県の場合には、証明する期間各年1件以上が必要です。
<在籍証明に関して>
・社保の被保険者記録照会回答票写し、源泉徴収票写しなどが必要となります。自社の在籍期間内に実務経験を満たしていて、健康保険が協会けんぽの場合には、保険証の写しでも可。
・法人役員の場合には、履歴事項全部証明書。
・個人事業主の場合には、期間分の所得税確定申告書、工事注文書、工事代金請求書等。
⚠️ 注意:書類の不備は審査の遅れや不許可の大きな原因に!
提出書類の記載ミスや添付漏れがあると、審査に時間がかかるだけでなく、最悪の場合は不許可になることもあります。
特に「実務経験」の証明資料は、内容が不十分だと判断されるケースが多いため、事前にチェックリストなどで確認を徹底しましょう。
6. よくある質問(FAQ)
実務経験はどうやって証明するの?
工事請負契約書、注文書、請求書、工事請書、入金確認資料(領収書、通帳等)などの書類一式が有効です。他にも、工事の内容が確認できる資料(工程表、見積書、仕様書、図面の写し、写真、パンフレットなど)を求められることもあります。
事前に神奈川県 建設業課に相談することをお勧めします。
👉詳細は、 神奈川県 建設業許可申請手引き(第4節 許可要件等の確認資料)の103ページ
他の会社での経験もカウントできる?
はい、複数社での経験でも合算可能です。ただし、すべて証明できる必要があります。
資格はあるが建設業経験はない。それでもOK?
資格の種類と申請する建設業種によりますが、該当する資格を持っていれば、実務経験なしでも大丈夫です。(例:1級施工管理技士、申請する建設業種 屋根工事業など)。
👉建設業種に対応する資格の詳細は、 神奈川県 建設業許可申請手引き(第4節 許可要件等の確認資料)の107ページ以降
7. まとめ:誰が技術者になれるか、早めに確認を!
- 専任技術者は、建設業許可における5つの要件のひとつ
- 「国家資格等」・「指定学科卒の学歴+実務経験」・「実務経験」のいずれかで要件を満たせる
- 書類で証明できなければ許可が下りないリスクも
誰を技術者にするか迷ったら、早めに整理を始めましょう。必要があれば行政書士など専門家のサポートも検討してみてください。不安がある方はお気軽にご相談ください。
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- まめな進捗報告と手厚いサポート:ご依頼いただいた場合には、スケジュールや進捗状況についてまめにご報告。許可後の決算変更届や更新申請等のアフターフォローにも注力。
- 平日夜/土日祝の対応、出張相談:平日は22時まで、土日祝も対応しています。ご希望の場所への出張相談も可能です。
投稿者プロフィール

- 神奈川県を拠点に活動する行政書士
「役所の手続きって面倒でよくわからない…」そんな建設業者さまのために、スムーズでわかりやすい許可取得をサポートしています。
新規許可、更新、決算変更届など、事務負担を軽減したい方や他にもちょっと相談に乗ってほしいという方のお力になります。
現場と法律の間に立ち、信頼できる“身近な専門家”でありたいと思っています。





